NEWS RELEASE
令和8年5月28日、三代純歌が株式会社主婦と生活社を相手取り、『週刊女性』の記事による名誉毀損を訴えていた控訴審判決が東京高裁で言い渡されました。
判決は、「本件控訴を棄却する。訴訟費用は控訴人の負担とする」というものでした。
この判決を受け、控訴人である三代純歌本人、および三代純歌のマネージャーである
天野若雄より、以下のコメントを発表いたします。
◾️三代純歌 コメント
この裁判は、私の夫である仲本工事が交通事故で亡くなった直後に、『週刊女性』が、唖然「振る舞い」の事実婚妻を叱責する加藤茶の怒鳴「こうなったのは お前のせいだ!」という、事実に基づかない記事を掲載したことについて、名誉毀損で訴えた裁判の控訴審です。
しかし高裁の判決は、控訴を棄却するというものでした。とても残念で、到底納得できるものではありません。
何度も主張してきましたように、加藤茶さんは私に怒鳴っていません。「こうなったのはお前のせいだ」と言われた事実もありません。そのような場面を見た人も、1人もいません。
それにもかかわらず、あたかも加藤茶さんが私を叱責したかのように書かれ、まるで私が仲本工事の死に責任を負うべき人物であるかのような印象を与えられました。
これは、私にとって到底受け入れられるものではありません。
この裁判では、加藤茶さんが私に怒鳴った事実が本当にあったのかどうかが十分に検証されたとは思えません。私が受けた被害も正面から認定されず、週刊誌側の言い分を追認した、不当な判決であると受け止めています。
夫を亡くした直後に、このような記事によってさらに傷つけられたこと。そして、その名誉がいまだ回復されていないことを、私は強く訴えたいと思います。
■天野若雄 コメント
(三代純歌マネージャー)
今回の控訴審判決は、「加藤氏が、控訴人を叱責したという事実を摘示しつつ、全体としては、仲本氏が交通事故に遭う前における控訴人の数々の言動を非難する意見ないし論評であり」との見解を示しました。
しかし、加藤氏が控訴人を叱責したという事実は全くありません。
これは、1人の悪意ある情報提供者が3つの週刊誌に持ち込んだ虚偽情報を、『週刊女性』を含む複数の週刊誌が、本人への直接取材もないまま、ほぼ同時に掲載した報道被害です。
その結果、控訴人は、夫を亡くした直後に、あたかも夫の死に責任があるかのような印象を社会に広められました。
また、「シースルーの服を着ていた」という記述についても、判決は「控訴人の社会的評価が低下したということはできない」と判断しました。
しかし、控訴人は当日、シースルーの服など着ていません。
しかも記事は、控訴人が着てもいないシースルーの服を着ていたかのように記述したうえで、「さすがに不謹慎と思いました」というコメントまで掲載しました。虚偽の服装描写と、虚偽の人物評価を組み合わせれば、読者に「不謹慎な人物」という印象を与えることは明らかです。
それにもかかわらず、判決は「不謹慎な人物であるとの印象を与えるものとは認められない」と判断しました。
数々の事実でない話を掲載した週刊誌の記事を、まともに検証することなく、訴えを棄却したこの不当な控訴審判決は、報道被害を受けた側の苦しみをあまりにも軽く扱うものです。
これは、三代純歌個人の名誉の問題にとどまりません。著名人の死の直後、残された家族や関係者に対して、事実確認のないまま一方的な人物像を作り上げ、それを週刊誌が同時多発的に拡散することが許されるのか。
今回の判決は、その深刻な報道被害を十分に正面から見ていないものだと考えています。私たちは、この判決を不当なものと受け止め、控訴人の名誉回復のため、今後も必要な対応を検討してまいります。
以上